不動産売却の流れ
一般的な不動産売却の流れをご案内致します。
まずはご相談!
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不動産を売ることに慣れている!という人はほとんどいないことと思います。どの不動産会社に依頼すればいいのか、相場はいくらくらいなのかなど、分からないことだらけではないでしょうか。不動産の売却にあたっては様々な手続きや費用、税金が必要になります。損をしない、後悔しないために、しっかりと相談できる不動産会社を見つけることが大切です。まずは山信アセットサービスにご相談ください。
- 不動産売却の諸費用と税金
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諸費用
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仲介手数料
売却の売買契約成立時に不動産会社に支払うものです。売買価格の3%+6万円(別途消費税)が上限となります。
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印紙代
不動産売買契約書に添付するもので、売買価格によって印紙の金額は変わります。売買価格が1,000万円超5,000万円以下の場合、印紙代は10,000円です。
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登記費用
抵当権抹消のための登記費用となります。中身は司法書士報酬と登録免許税および実費で、2〜5万円です(登記内容によって異なります)。
※土地・戸建ての取引の場合、境界標復旧費用、建物解体費用、増築登記費用がかかる場合があります。
税金
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ご自宅を売却して譲渡益が生じた場合
その利益に対して所得税と住民税が課税されます。
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ご自宅を売却して譲渡損失が生じた場合
その金額をほかの所得から控除できる場合もあります。
※特例により税金がかからなかったり、所有期間によって税率が変わる場合もあります。
詳しくは担当者、もしくは税務署までお問い合わせください。 -
調査と査定
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WEB上での簡単な査定は弊社も含めていろいろなところにありますが、より正確な査定をするにはやはり現地に赴いての調査が必要になります。対象不動産の状態や立地、周辺環境など、様々な条件を精査し、市場価格を勘案しながら適正な価格を提示します。1円でも高く売りたい!というお気持ちはもちろんなのですが、相場に比べてあまりにも高い金額で売り出してしまうと、売れずにどんどん値引きをして印象が悪くなることもあります。最終的な金額の決定権は売主様にありますが、プロに相談しながら決めていきましょう。
媒介契約
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査定価格などの条件に納得ができたら、正式に不動産売却の依頼をするために「媒介契約」を締結します。媒介契約には3種類あり(※)、それぞれに特徴があります。お預かりした物件は東日本レインズに情報登録し、関東圏のすべての不動産会社に共有されます。
※媒介契約については「仲介売却プランページ」をご覧ください。
売却活動
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媒介契約が成立したら、買手を見つけるための活動を行います。弊社ホームページや不動産ポータルサイトへの掲載、チラシの配布などの広告を利用したり、ご来店のお客さまやそのお知り合いに物件情報をお知らせするなど、様々な手法で物件情報を告知し、販売活動を行います。もちろん、近所に知られたくないなどご事情のある場合は、それに配慮した手法で売却活動を行います。
- より高く売れるよう、お預かりする不動産をメンテナンス
- 不動産のご売却をお任せいただいた仲介会社の責務として、売却活動の一環としてお預かりした物件のメンテナンスをお客様に代わって行っております。例えば売却する不動産が空き家・空き地の場合は草刈りや清掃、見回りなどを行うことで物件を良い状態に整え、売りやすくなるよう様々な業務を行っております。
売買契約
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購入したい!という方が見つかり、購入申込が買主様から書面で提出されたら、弊社の仲介のもと条件を調整をします。売却価格やお引渡し時期などの条件にご納得頂けましたら、買主様側に売渡承諾書をお返しし、後日不動産売買契約を交わします。契約書に署名・捺印いただき、買主様から手付金を受領。なお建物や住宅設備について告知事項がある場合は、契約の際に買主様に伝えるようにしてください。
- 契約時にご用意いただくもの
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不動産の売却に際して不動産売買契約を結ぶときは、以下のものが必要です。
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ご本人立ち会いの場合
- 権利証(買主様に提示します)
- 実印
- 管理規約(マンションの場合)
- 印紙代(売買金額により異なります)
- 仲介手数料
- 運転免許証等(ご本人と確認できるもの)
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代理人立ち会いの場合
※原則、所有者ご本人の立ち会いになりますが、代理人によって契約を締結することもできます。
- 委任状(ご本人の自署と実印を押印したもの)
- ご本人の印鑑証明書(3ヶ月以内のもの1通)
- 代理人の運転免許証等(代理人ご本人と確認できるもの)
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残代金の受領・お引渡し
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売買契約が完了したら、契約書で取り決めた内容と日時に基づき、残金決済と引き渡しを行います。売主様と買主様、仲介をした不動産会社(弊社)、司法書士が集まり、金融機関にて残代金の決済をします。残代金の受領とお引渡し(鍵の受け渡し)を同時に行いますので、この時までにお引越しを完了しておいていただく必要があります。
売却物件に住宅ローン等の抵当権が設定されている場合は抵当権抹消の手続きが必要になりますが、多くの方が売却した代金で住宅ローンを返済し、抵当権を抹消することになります。抵当権の登記抹消手続きは司法書士に依頼します。
- 残代金の受領、お引き渡し時に必要なこと
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- (1)登記申請書類の確認
- 所有権移転登記の申請を行います。
登記を代行する司法書士に必要書類を渡し、登記申請を依頼していただきます。
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- (2)残代金の受領
- 残代金を受け取って、領収証を発行していただきます。
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- (3)固定資産税等の精算
- お引渡し日までの金額を日割り計算して精算します。
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- (4)関係書類のお引渡し
- 管理規約、パンフレット、付帯設備の保証書・取扱説明書等を引渡ししていただきます。
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- (5)鍵のお引渡し
- お住まいの鍵を引渡ししていただきます。
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- (6)諸費用のお支払い
- 仲介手数料等の諸費用をお支払いいただきます。
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- 残代金の受領・お引渡し時にご用意いただくもの
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- 権利証(登記済証)
- 管理規約、パンフレット、建築確認書等
- 実印
- 登記費用
- 印鑑証明書(3ヶ月以内のもの1通)
- 売却物件の鍵すべて
※登記されている住所と印鑑証明書の住所が異なる場合は、上記以外にも書類が必要になります。